対象:住宅資金・住宅ローン
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返済できる資金があれば返済したほうが良いでしょう
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不動産中心のFP野口です。
秋の空様さまのご尊父名義の住宅ローンの残債がいくらぐらいかわかりませんが、多分3百万円前後でしょう。もし、この額で相続が発生すると、資産=住宅と負債=ローン残債をも相続することになりますが、「相続を放棄する」事も民法、税法をも認めています。
民法では負債の相続放棄をも認めています。この場合は全ての資産も相続しないと言うものです。もう一つの方法は「限定承認」と言う方法で、この場合は負債と対応する資産で弁済し、余剰が出た資産を相続すると言うものです。
もし、ご尊父の住宅の価値が少なく、住宅ローン残債と比較してローンが大きければ相続しない方法も選択できます。この場合は、限定承認は取れなく全部の他の資産の相続も放棄することになります。
ですので、法的な方法はこのようですから、母上さまの相続や住家を考えれば多分住宅は継続使用が必要でないかと思います。したがってもし秋の空様の資金余裕があれば一括繰上返済をお勧めいたします。当然利息分は節約することになります。
注意点は、返済資金の出所が秋の空様の個人所持金であれば、金額によっては、子供から親に贈与が発生します。年間110万円以上は課税対象になります。但し秋の空様がご尊父を扶養していれば、住宅所得で控除になると思います。(税務署に要調査)
もう一つの注意点は、繰上返済でローン会社が繰上額によっては事務料又は繰上料などの名目で手数料(契約変更料)を取ります。多分ローン契約書に記しています。繰上額と期間とで異なります。繰上額の1~2%です。
それらを総合してご判断ください。
補足
贈与税が気になるようでしたら、秋の空様からご尊父へ貸付する方法で、契約書を交わしておき、相続時に清算する方法もあります。
評価・お礼
秋の空 さん
2011/01/06 19:50
残債は100万以下です。父の預金で返済できる金額ですので
やはり返済しようと思います
回答専門家
- 野口 豊一
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
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