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妹尾 みえ

妹尾 みえ
ライター

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言い切り型はNGで誠実に

2011/01/05 15:51
(
3.0
)

こんにちは。ライターの妹尾です。
神経を使うところですね。経験からお答えします。

食品、サプリメント、健康器具などによって
身体に変化が起きる、体質が改善、治癒することをうたうのはNGです。
ダイエットではありませんが、
厚生労働省は、「アロマ(の香り)で気分転換」はOKでも
具体的な効果をうたい、治療に通じる「アロマテラピー」という表現は認めていないのです。
厳しいですね。

体内の脂肪を燃焼
メタボリックシンドロームに効果抜群
代謝を促進する
宿便を排泄させる

といった、医療的な観点から
根拠に乏しい効果を言い切ってはいけません。

基本的に、こうした食品や器具を使用することで、
直接的に「やせます」を明記するのはNGだと考えた方がよいでしょう。

ただ、「やせました」と、実際の効果をうたうはギリギリ、黙認される場合もあります。
もちろんこのビフォア・アフターが虚偽ではいけませんし、
必要なときには、データを提示できるようにしておかねばなりません。
「○○さんが10kgダウン!」といった表現について、
実際より著しい効果があるように見せかけたとして
景品表示法の観点から、改善命令の出た事例もあります。

コピーライターやデザイナーが
そこまで関与するのは難しいかもしれませんが
念のため確認しておく必要はあるでしょう。

使い方が難しいのですが
逃げ道として、モデルに「やせたいなぁ」とつぶやかせたり
「引き締めましょう」といった言い切りでない言葉に置き換える方法もあります。

個人差があることや、運動を併用することなどを
明記することも忘れてはいけません。

客観的なデータの裏付けが必要になるわけですが、
この場合、有名人の名前を使ったり、○○医師が推薦という程度では認められません。
お客様の声であっても同様ですが
実際に届いたメールやハガキを抜粋して掲載するなら、グレーの場合もあります。

補足

もし心配なら、ラフができた時点で保健所に相談するのも一つです。
消費者も、薬事法、景品表示法といった言葉を知り
広告に目を光らせる時代になってきました。
デザイナーとも十分に相談し、煽りたてるようなデザイン、コピーは避けるようにしましょう。
誠実な広告制作こそが、効果をもたらすと信じたいものです。

●東京都福祉保険局の
薬事法に関わる不適表示・広告事例集 も参考になるでしょう。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/jirei/index.html

●ドロップシッピングサービス事業者に表示の改善を指示!
都生活文化局消費生活部取引指導課
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/09/20k97200.htm

厚生労働省
コピーライター
ライター
コピー
効果

評価・お礼

uta001 さん

2013/10/24 14:55

ご回答ありがとうございます

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この回答の相談

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法人・ビジネス 広告代理・制作 2011/01/05 13:16

毎年の年明けから「ダイエット食品」「ダイエット向けサプリメント」「ダイエット雑貨」を展開しています。ここ数年前より行政からの薬事法指導が厳しくなり、広告制作に苦しんでいます。
… [続きを読む]

uta001さん (東京都/40歳/女性)

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薬事法 ダイエットに関する留意点のご回答 赤坂 卓哉(クリエイティブディレクター) 2011/01/05 13:25

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