対象:広告代理・制作
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薬事法 ダイエットに関する留意点のご回答
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タイミングよく、同じようなコラムを書いていましたので、
以下引用して回答致します。どうぞご検討ください。
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年末年始に溜め込んだ「贅肉」
体重計に乗った際にどのくらい増加してしまっているかという恐怖感。
ダイエットの訴求シーズンとして
年始が最初の訴求時期
そして、春から夏にかけて、徐々に服装が薄手になるにつれて「ダイエット訴求」がピークとなってきます。
ダイエット食品だけでなく、
ダイエットに関する雑貨も同じ傾向となります。
では、最初の訴求シーズンが来るこの時期に、
●ダイエット食品
●ダイエット器具(雑貨)
に関する薬事法・景品表示法の注意点をおさらいしましょう。
●ダイエット食品
薬事法の観点より:
「サプリメント」を飲むだけで痩せれるは、表示不可
⇒薬事法違反
以前のような
αリポ酸・CoQ10を飲むだけ「痩せることができる」
という表示はすべて違反表現です。
同じく、飲むだけで「どっさり体内デトックス」
というような体内の生理作用に影響を与える表現もNGです。
【訴求可能なのは】
・1食分を低カロリー食に代える 等の1日の総カロリーを変化
させていくもの
・サプリメントの場合:運動と共にという訴求を必ず表記する
尚、3月に開催する薬事法セミナーでは、
具体事例をもとに、より詳しく検証していきます。
ご興味があれば、最新版 薬事法セミナーへご参加ください。
【最新 薬事法・景品表示法セミナー】
http://aksk-marketing.jp/seminar.html
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補足
【健康食品・雑貨 共に 注意すべきポイント】
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では、訴求の中で
「Aさんが○○キロから○○キロ」
マイナス○キロ
等の表現について
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この表現は、薬事法の対象外となり、景品表示法が対象となります。
ポイントとしては、
「合理的根拠資料」を準備すること。
⇒景品表示法では、資料作成の基準は設けていませんので、
自社内で基準を作り、適切に記録を残していくことが大切です。
例えば:
何月何日:運動+食事の内容 等を詳細に記録していきます。
結果、○キロ痩せたのか
以上のポイントに注意して
広告を制作してみましょう。
評価・お礼
uta001 さん
2013/10/24 14:55ご回答ありがとうございます
回答専門家
- 赤坂 卓哉
- ( クリエイティブディレクター )
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
(現在のポイント:3pt)
この回答の相談
毎年の年明けから「ダイエット食品」「ダイエット向けサプリメント」「ダイエット雑貨」を展開しています。ここ数年前より行政からの薬事法指導が厳しくなり、広告制作に苦しんでいます。
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uta001さん (東京都/40歳/女性)
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