要件をよく見てみてください - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
小島 信一

小島 信一
社会保険労務士

- good

要件をよく見てみてください

2011/01/22 13:44
(
4.0
)

いつも当サイトをご利用下さいましてありがとうございます。
社会保険労務士の小島です。

さて、ご質問は、資格喪失後も保険給付をもらえるのか、を考えると
結論が出てきます。

出産育児一時金、出産手当金とも1年以上継続して被保険者だった人が対象です。
よって、派遣社員時代からあわせて1年以上健康保険に加入して保険料を納めたのであれば、支給対象候補となります。

3月末に退職するのであれば、資格喪失後の給付となるため、ここを考えるわけです。
出産育児一時金は、資格喪失後6ヶ月以内に出産をすると対象となるため、もらえそうです。ただし、1年以上入っていることが条件です。

出産手当金は、退職日が産前42日にかかっていることが条件ですので、6月13日が予定日であれば、42日にかかりませんので、もらえないことになります。

よって、自分の権利として両方の給付をもらいたいのであれば、契約を更新すればもらえます。更新しないのであれば、出産手当金はもらえず、夫の扶養に入るしかありません。なお、出産育児一時金は夫の保険者から「家族出産育児一時金」がもらえますし、自分の健康保険から自分名義でもらうことができます。保険者により付加給付がありますので、おトクな方からもらってください。

以上、回答申し上げます。

社会保険労務士
産前
出産育児一時金
健康保険

評価・お礼

ヒロちゃん★ さん

2011/02/25 12:26

御礼が遅くなり、申し訳ございません。
(体調が優れず、確認ができませんでした・・・)
ご丁寧にありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

出産一時金と出産手当金について

マネー 年金・社会保険 2011/01/05 11:06

出産一時金と出産手当金について、
今後、どのようにするのが良いか教えて下さい。
こちらで質問させて頂き、それぞれの内容を少しずつ理解してきました。
(いつもありがとうございます)
そこ… [続きを読む]

ヒロちゃん★さん (神奈川県/31歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

失業保険(雇用保険)を貰う際の退職理由について。 ヒロちゃん★さん  2011-03-11 13:02 回答2件
主人の扶養と出産問題 ハナハナ33さん  2008-03-26 15:29 回答2件
産休・育休取得時の手当てについて riaさん  2010-01-27 17:06 回答1件