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対象:遺産相続

銀行預金の遺産相続につきまして。

2011/01/04 15:45
(
5.0
)

はじめまして。

「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」
ファイナンシャル・プランナー CFP(R)認定者の松本です。

相続手続き相談を承るWebサイトを、
管理運営しております。

簡単にではありますが、
取り急ぎ、気づいた点につきまして、
書かせていただきたいと思います。


>そこで今凍結されている銀行口座を
>3等分で分けるという遺産分割協議書を銀行に提出して
>現金でお金をもらうことはできないのでしょうか


そのようにされても、
法定相続人の合意がなされていれば、
特段、問題はないと考えております。


>そしてそのお金を話し合いの上
>口頭で約束していた(仮)50万円ずつみんなに分けて
>残りのお金を3等分してはいけないのでしょうか


相続人全員の合意が存在するのであれば、
そのように分けられても、問題はないと考えています。


遺産分割協議書は、
相続人全員の合意があれば、
書き換えることが可能です。


あなたのご質問内容から、
相続人全員の合意があるように受け取りました。

ただ、銀行によって、対応が違ってきたり、
贈与税が課税されるくらいの金額を分け与えることになれば、
贈与税を考慮しなければならないものと考えております。


話し合いの場において、
誰一人として、異議がないのであれば、
あなたのご質問内容の通りに、
遺産分割協議を進めていかれればいい。
そのように考えております。


取り急ぎ、お伝えいたします。


少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。



 「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」

  代表者 CFP(R)認定者  松本 仁孝



 

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遺産相続
遺産分割
預金
手続き

評価・お礼

ゆーくんみやこ さん

2011/01/04 16:07

すばやい回答ありがとうございます
この線で進めていこうと思います

松本 仁孝

2011/01/04 20:10

 
評価くださいまして、ありがとうございます。

相続事案が大変であることは、
私自身も実務を通じまして、
たびたび、経験しております。

お役に立てていただけて、
うれしく思っています。

ありがとうございます。
 

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。

離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。

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この回答の相談

遺産相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2011/01/04 14:56

ある女性が95歳で亡くなりました
女性は結婚していましたが子供はなく伴侶は30年前になくなっています
その女性には兄弟姉妹がおりますがもう亡くなっています
その場合法律上 遺産は兄弟姉妹で3等分しその子供… [続きを読む]

ゆーくんみやこさん (東京都/47歳/女性)

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