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退職所得とする事例もありましたが

2010/12/30 10:10

結城元さん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。

ストックオプションの権利行使による所得についてですが、
退職所得とは、退職により支払われる給与等で、
退職しなかったならば支払われなかったもので、
退職を基因として一時に支払われることとなったものをいいます。

かつてストックオプションの権利行使に係る所得区分について
退職所得とされた事例がありましたが、
それは、退職金制度を廃止した企業が、
過去積立未精算分に相当するストックオプションを付与し、
権利行使期間は退職した日の翌日から10日間に限定され、
一括で行使することが規定されていた事例でした。

ご質問の場合ですが、おそらく在職中でも権利行使は可能であったものと思われます。
たまたま、退職時に権利行使をしたということであれば、
他の引き続き勤務している人が行使するストックオプションと
なんら変わることはありませんので、
税制非適格ストックオプションなら権利行使時に
給与所得として申告が必要となります。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

税理士
給与
権利
退職
退職金

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談

外資系企業退職時のストックオプション

マネー 税金 2010/12/29 18:48

現在、外資系企業の日本法人に勤めており、近々退職する予定です。
現時点で500万程の利益となるストックオプションがあり、これも退職に併せて権利行使をする積りです。

こういった場合に… [続きを読む]

結城元さん (東京都/45歳/男性)

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