離婚できますかとお尋ねになる前に。 - 松本 仁孝 - 専門家プロファイル

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離婚できますかとお尋ねになる前に。

2010/12/27 13:51

はじめまして。
行政書士の松本です。

気づいた点について、書かせていただくことにします。

あなたの交際相手の男性は既婚者であることを、
深く認識しておいてください。

私が感じた事。それは、
「男性の妻のご病気を治ゆする方向へと、
 向かわれることが、すべての事柄よりも、
 優先されるのではないか。」 です。

うつ病で入院が必要と診断された事実に、私は注目しています。
うつ病の症状が、男性の妻の行動を制約することがあります。

洗濯や掃除、料理などの家事全般をこなしていけない。
親戚づきあいをうまくやっていくことができない。
パチンコ店へ足しげく通ってしまう。

これらの行動は、確かに、男性の妻が、
うつ病を発症させる前からのパーソナリティーによって、
生じているのかもしれませんが、うつ病の症状が、
それらの行動を助長しているように、感じられてなりません。

発症する前の状態に近づけてあげることによって、
男性の妻の判断する力が戻ってまいります。

今の状態で、離婚を迫るような行動は、
時期尚早であるように思えます。

男性の対応として求められるのは、
妻の主治医と治療についての方針を定めて、
必要があれば、男性の自宅に往診してもらうなど、
治療環境を整えてあげることだと考えています。

妻が入院することを拒んだとしても、
精神科医とともに、説得していく必要があります。

男性の妻の病状が軽くなって、
判断する力が戻ってきたと感じられる状態を、
作り出していくことが優先事項である。

それは、あなたにとって、
決して、都合の悪いことではないはずです。
あなたへのリスクを軽減させる方策でもあるのです。

婚姻関係の継続を困難とする重大事由には至っていない。
今すぐ、離婚を迫らないほうがいいと考えております。

少しでも、お役に立てていれば、幸いです。


 「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」

  代表者 行政書士  松本 仁孝


 

環境
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うつ病
離婚

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

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この回答の相談

奥さんが鬱病、離婚はできますか

恋愛・男女関係 離婚問題 2010/12/26 13:23

はじめまして。早速質問させて頂きます。
今、私には好きな人がいます。
しかし、その方は結婚していて奥様はうつ病にかかっております。
二年前に入社した会社で出あってから、普通の職員として… [続きを読む]

しろ子さん (熊本県/24歳/女性)

このQ&Aの回答

彼の本心と決断が大事 別役 慎司(ビジネススキル講師) 2010/12/31 17:50

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