対象:離婚問題
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離婚できますかとお尋ねになる前に。
はじめまして。
行政書士の松本です。
気づいた点について、書かせていただくことにします。
あなたの交際相手の男性は既婚者であることを、
深く認識しておいてください。
私が感じた事。それは、
「男性の妻のご病気を治ゆする方向へと、
向かわれることが、すべての事柄よりも、
優先されるのではないか。」 です。
うつ病で入院が必要と診断された事実に、私は注目しています。
うつ病の症状が、男性の妻の行動を制約することがあります。
洗濯や掃除、料理などの家事全般をこなしていけない。
親戚づきあいをうまくやっていくことができない。
パチンコ店へ足しげく通ってしまう。
これらの行動は、確かに、男性の妻が、
うつ病を発症させる前からのパーソナリティーによって、
生じているのかもしれませんが、うつ病の症状が、
それらの行動を助長しているように、感じられてなりません。
発症する前の状態に近づけてあげることによって、
男性の妻の判断する力が戻ってまいります。
今の状態で、離婚を迫るような行動は、
時期尚早であるように思えます。
男性の対応として求められるのは、
妻の主治医と治療についての方針を定めて、
必要があれば、男性の自宅に往診してもらうなど、
治療環境を整えてあげることだと考えています。
妻が入院することを拒んだとしても、
精神科医とともに、説得していく必要があります。
男性の妻の病状が軽くなって、
判断する力が戻ってきたと感じられる状態を、
作り出していくことが優先事項である。
それは、あなたにとって、
決して、都合の悪いことではないはずです。
あなたへのリスクを軽減させる方策でもあるのです。
婚姻関係の継続を困難とする重大事由には至っていない。
今すぐ、離婚を迫らないほうがいいと考えております。
少しでも、お役に立てていれば、幸いです。
「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」
代表者 行政書士 松本 仁孝
回答専門家
- 松本 仁孝
- ( 大阪府 / 行政書士 )
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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この回答の相談
はじめまして。早速質問させて頂きます。
今、私には好きな人がいます。
しかし、その方は結婚していて奥様はうつ病にかかっております。
二年前に入社した会社で出あってから、普通の職員として… [続きを読む]
しろ子さん (熊本県/24歳/女性)
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