対象:特許・商標・著作権
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河野 英仁
弁理士
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商標権侵害対応
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ご回答いたします。
河野特許事務所
弁理士 河野 英仁
2010年12月24日
商標権侵害が成立するか否かは、具体的に出所の混同が生じているか否かにより判断するのが原則です。
まずは、相手方が通知してきました商標権の内容をご確認下さい。商標登録する際には使用する商品、サービスを指定する必要があります。例えば、商品「パン」、サービス「レストランにおける飲食物の提供」等です。
ここで、相手方の登録商標の商品、サービスが鑑定師のサービスとは全く関係のないものでしたら、侵害が成立しません。
商品、サービスが同じ場合、読みについて検討する必要があります。漢字が異なっても紛らわしく、混同を生じるおそれが強い場合、商標権侵害となります。
具体的な対応は弁理士にご相談下さい。
以上
評価・お礼
tapestry1975 さん
2010/12/24 11:03
さっそくのご回答をありがとうございます。
なるほど。同じサービスを提供していた場合にはやはり法律的に侵害となるのですね。
今回の相手様もやはり占いをしているようです。
そうなると、やはり法的には違法なのですね。
勉強になりました。ありがとうございました。
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