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対象:民事家事・生活トラブル

松野 絵里子

松野 絵里子
弁護士

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個人情報保護法の個人情報の問題ではないでしょうね

2010/12/21 08:56

個人情報保護法は、個人情報をきちんと定義しています。個人情報とは、生存する個人の情報であって、特定の個人を識別できる情報(氏名、生年月日等)をいい、他の情報と容易に照合することができることによって特定の個人を識別することができる情報も含まれます。
誕生日と名前だけではどこのだれかはわからないでしょうから、これは、むしろプライバシーの問題ですよね。

誕生日を明らかにしたくないというのはプライバシー権として保護される権利だと思います。
プライバシー権とは憲法で認められる権利とされています。

そもそも誕生日を書いてもらうときにニュースレターに書くことを承諾しておいてもらうとか、そういった配慮が必要でしょう。その方にだけ別のニュースレターを追加して誕生日を祝うようにはできないでしょうか?

個人情報保護
個人情報
プライバシー

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この回答の相談

個人情報について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2010/12/21 05:52

個人情報についてお聞きします。

店舗を経営しており、この度、顧客様宛に毎月、ニュースレターを発行しようと思っております。

ニュースレターの一部に、顧客様の誕生日をお祝いするコーナーを設けようと思… [続きを読む]

koji4599さん (兵庫県/40歳/男性)

このQ&Aの回答

個人情報につきまして 松本 仁孝(行政書士) 2010/12/21 09:35

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