対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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松野 絵里子
弁護士
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個人情報保護法の個人情報の問題ではないでしょうね
2010/12/21 08:56
個人情報保護法は、個人情報をきちんと定義しています。個人情報とは、生存する個人の情報であって、特定の個人を識別できる情報(氏名、生年月日等)をいい、他の情報と容易に照合することができることによって特定の個人を識別することができる情報も含まれます。
誕生日と名前だけではどこのだれかはわからないでしょうから、これは、むしろプライバシーの問題ですよね。
誕生日を明らかにしたくないというのはプライバシー権として保護される権利だと思います。
プライバシー権とは憲法で認められる権利とされています。
そもそも誕生日を書いてもらうときにニュースレターに書くことを承諾しておいてもらうとか、そういった配慮が必要でしょう。その方にだけ別のニュースレターを追加して誕生日を祝うようにはできないでしょうか?
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このQ&Aの回答
個人情報につきまして
松本 仁孝(行政書士)
2010/12/21 09:35
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