対象:会計・経理
金 成一
飲食店コンサルタント
8
事業所得と譲渡所得の区別が大事です。
個人の所得は、大きく10個に分類されます。(詳細省略)
このケースだと、関連するのは「事業所得」と「譲渡所得」になります。
事業所得は、文字通り事業としての収入から必要経費を差し引いて算出します。
事業を営んでいない個人の物の売却は譲渡所得に分類されます。
仮に開業前に時計を場合であれば、譲渡所得になります。
譲渡代金から必要経費(購入原価、売却費用、管理費用など)を差し引いて
課税対象になります。
購入原価については、何らかの客観的な材料があれば、必要経費に算入できます。
売却費用は、発送費などが入ります。
ただ、管理や修理をご自身で行っていた場合ですと、これらの費用を
必要経費にするのは難しいかと思います。
また、譲渡所得の場合、売価の5%を取得原価にする方法もあります。
いずれか有利な方(税金が安い)を選択することが可能です。
開業後の売却になった場合は、事業所得になると思います。
個人所有の時計をうった場合でも、事業として売ったのであれば売上に計上はしなくてはなりません。その売った時計の取得原価に関しては、客観的な資料により取得価格と修理費用が解れば売上原価に算入することができます。(経費にできます。)
(この場合、5%を原価にする方法はありません。)
2.
個人口座でのやり取りは、別段問題ありません。
ただ管理上の観点から、別の通帳を作ることをお勧めいたします。
3.4.
個人開業の場合(法人なりでない場合)は、
「売上‐仕入‐諸経費=所得」が課税対象になり、自分への給与は
必要経費になりません。(最低限の生活費は所得控除として扱われます。)
なので、自分への給与と、貯金(元入金)の取り崩しは
税務上ほぼ同等に取り扱われます。
よって、所得を貯金しておいても生活費にまわしても
税金には関係してくることはありません。
補足
※
個人事業開始後数年間は、あまり利益が見込めない場合がほとんどです。
青色申告を行うことで、開業ご数年分の赤字を翌年以降に繰り越すことが
可能となります。事務的な手間は増えるかもしれませんが、
用件がそんなに厳しいというものではありませんので、
長い目で考えるのであれば、青色申告をお勧めいたします。
(現在のポイント:2pt)
この回答の相談
もともと趣味で時計の収集、修理をしておりました。
昨今の不景気で趣味品だけの物として持っている事が難しくなり
今まで培ってきた技術と修理部品、希少な時計を元手に
個人事業主として起業し… [続きを読む]
篠さん (岡山県/33歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A