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対象:遺産相続

検認申立には時間がかかる場合もあります。

2010/12/20 09:59
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5.0
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発見されたメモが自筆証書(全文の自書・日付及び氏名、押印)としての要件が満たされている場合は検認申立が必要ですが、申立には添付書類が必要です。添付書類は、遺言者(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続した除籍謄本、改製原戸籍等が必要になり取り寄せに時間がかかる場合もあります。検認申立がされれば家裁にもよりますが数週間で期日の通知がなされはずです。通知の際、期日に出席されるかどうかの回答書も同封されています。

メモの発見から時間があまり経過していないので、申立がされたかどうかは何とも言えませんが相手方に弁護士が代理人としてついているならその旨を確認されては如何ですか。

弁護士
申立
遺言

評価・お礼

ゆーくんみやこ さん

2010/12/20 21:06

回答ありがとうございました
もう少し 待ってみます

回答専門家

加藤 幹夫
加藤 幹夫
( 神奈川県 / 行政書士 )
行政書士加藤綜合法務事務所 代表
044-221-6806
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相続・遺言、宗教法人手続に抜群の実績!川崎駅前の行政書士

行政書士として「権利義務・事実証明書類」の作成・相談を中心に業務を行っています。予防法務の観点から、個人及び法人経営者・代表者の方に適切なアドバイスが出来るよう心掛けています。相続手続、離婚、宗教法人認証業務に関して高い評価を受けています。

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この回答の相談

自筆証書遺言と検認申立について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/12/20 03:54

ある女性が95歳で亡くなりました
その女性は結婚していましたが 子供はいません
そして女性の兄弟姉妹も亡くなっていますので その子供(甥姪)が相続するところ迄話は進んでいました
ところ… [続きを読む]

ゆーくんみやこさん (東京都/47歳/女性)

このQ&Aの回答

仮に遺言が偽造である場合について 松野 絵里子(弁護士) 2010/12/21 00:18

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