対象:住宅資金・住宅ローン
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住宅ローン
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、建物などの不動産の所有権の権利はその資金の出資割合に応じて権利(持ち分)を持つことが望ましいでしょう。
ご指摘のような場合、ご主人の収入と奥様の収入の合算を条件にして借りた場合であれば、奥様の持ち分は50%とすることができます。
ただ、こうした借り方の場合には、住宅ローン控除を満額受けられない可能性があります。
で、お勧めのローンの借り方としては、ご主人単独で2500万、奥様単独で2500万の借入をして、双方が連帯保証人となれば、ローン控除も双方で受けられますし名義も50%ずつ持つことになります。
尚、ローン控除に関する詳しい内容は、最寄の税務署にお問い合わせされて下さい。
(奥様の住宅補助が勤務中は永久的に出るのであればいいのですが、昨今の情勢から鑑みればあまりあてにされない方がいいかもしれませんね。)
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明や個別のご相談をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
アネシスプランニング
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回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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この回答の相談
初めて質問させて頂きます。
このたび住宅購入にあたり、約5000万円のローンを組みます。
全額固定でと考えていたのですが、以下のような状況であり悩んでいます。
アドバイスをいただ… [続きを読む]
トクメイさん (東京都/33歳/女性)
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