対象:遺産相続
柿沼 太一
弁護士
5
遺言の有効・無効について
- (
- 5.0
- )
はじめまして。
弁護士の柿沼と申します。
1 相続人について
書き込み頂いた内容からすると,95歳の女性が亡くなられる前にその兄弟姉妹の方々も亡くなったということですよね。とすると,おわかりだと思いますが,その兄弟姉妹のお子さん(甥姪ということになります)が相続人となります。
2 遺言について
メモということですので,自筆証書遺言として有効か否かが問題となります。
自筆証書遺言として有効となるには,遺言者がその全文,日付,氏名を自署しして捺印をする必要があります。その要件を満たしていれば,遺言書の形式としては有効になりますし,要件を1つでも欠いていれば無効となります。
ご相談者の場合は「メモに走り書きで遺言らしきもの」ということですので,これらの形式的要件を満たしているかどうかが問題になりますね。
3 今後の流れについて
自筆証書遺言の保管者,あるいは遺言を発見した相続人は相続の開始を知った後速やかに「検認」という手続をしなければならないことになっています。
この「検認」というのは,家庭裁判所において,当該遺言の現状を確認し,それを記録に残す手続です。遺言が有効か否かを判定する手続ではありません。
もし相談者の方が当該「メモ」を見つけられたのであれば,なるべく早く家庭裁判所に検認申立をする必要がありますし,他の相続人が当該「メモ」を見つけられたのであれば,同じく早急に検認申立をするように要請をする必要があるということになります。
評価・お礼
ゆーくんみやこ さん
2010/12/16 03:34
わかりやすい回答ありがとうございます
参考になりました
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A