対象:年金・社会保険
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小島 信一
社会保険労務士
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うわさはまちがっているかも…
2010/12/13 07:43
ねねね様、こんにちは。社会保険労務士の小島です。
さて、ご質問の
「出産手当金は、予定日以前42日からと聞いたのですが
もし出産日が予定日より早まった場合は実際の出産日が基準になりますか?」
ですが、その通りです。実際の出産日を基準としてカウントします。
ちなみに健康保険法第102条を見てみると…
「被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日から出産の日後56日までの間、労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日つき…云々」とあります。
出産が遅れたときは、予定日が基準になりますが、早まったときは、あくまで出産日を基準とします。知り合いのママさんたちは、このことと勘違いしているかもしれません。
また、出産手当金は、給料がストップしないと支給されないため、それで損した、と思っている人もいるようです。
体調がよくないならば、早めに休暇に入ることも考えた方がいいでしょう。
取り急ぎ、回答申し上げます。
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