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対象:労働問題・仕事の法律

廣井 典子

廣井 典子
社会保険労務士

3 good

素行不良は解雇事由に該当します

2010/12/10 01:25
(
5.0
)

hireさん こんにちわ。
社会保険労務士の廣井典子です。

素行不良の程度にもよりますが、会社内の秩序を乱し、
業務に支障がでているのではありませんか。
まだ6か月も契約期間が残っておられるのであれば、
解雇するということも一つの方法ではないでしょうか。

素行不良、協調性の欠如などを理由とした解雇を争った
裁判例はたくさんあり、解雇が相当であるという判例も複数あります。

懲戒解雇は、就業規則に明示されたものでなければいけませんが、
普通解雇は、通常の民事契約上の契約解除事由の一つとして
位置づけられているため、就業規則に書かれた内容でなければ
ならないということではありません。

詳細な内容がわからないため、ネットでは一般的な
解答になってしまいますが、
今回書かせていただいた解雇以外にも方法はあります。
労務問題に詳しい社会保険労務士にご相談された上で
アドバイスを受けてみてはいかがですか。

社会保険労務士
労務
就業規則
解雇

評価・お礼

hire さん

2010/12/10 07:09

「解雇を回避する努力」を意識した上で、そちらの方法も考えてみようと思います。
有難うございました

(現在のポイント:3pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

素行不良の従業員に関して

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2010/12/09 21:04

現在職場に就業態度に問題のある従業員が居ます。
接客エリアでの服装や、業務時間内の素行
上司に当たる人間への暴言など、目に余る行動が続いています。

再三注意をして改善を促しましたが、全ての… [続きを読む]

hireさん (滋賀県/45歳/男性)

このQ&Aの回答

解雇には会社側にも相当の覚悟が必要 今林 浩一郎(行政書士) 2010/12/09 22:56

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