対象:住宅・不動産トラブル
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小林 彰
司法書士
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RE:土地登記料の妥当性
お答えいたします。司法書士の小林 彰と申します。
まず他の回答者の方の回答にあるように、現在司法書士の報酬は自由化されており、
それぞれの司法書士によって異なります。ただ、実際はほとんどが平成14年当時の
司法書士報酬規定に準ずる形でそれぞれの司法書士が報酬金額を算出しています。
2008年に司法書士に報酬に関するアンケートを実施した結果が公開されています
のでご参考になってみてはいかがでしょうか。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/remuneration/index.html
(日本司法書士会連合会のサイト)
和解をされてのお手続きということですので、和解の内容によっては登記は地主の
指定する司法書士とされていることもあると思います。その辺りを確認され、可能で
あればとっつあんさんが司法書士を指定することもできるかもしれません。
まずは地主側の司法書士に登記費用の概算見積りを出させましょう。
選ぶなら損をさせない 熱き心の司法書士 小林 彰
http://www.44s4-kobayashi.com/
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