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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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違約金の実務的な取扱いについて

2010/12/09 21:56

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

通常、不動産売買契約書や建物請負契約書には
違約金の記載があり、売買代金等の10%もしくは20%と
記載されているのがほとんどです。
また、損害によらず違約金の増減はできない旨があります。

しかし、実務的には個別に妥協できる金額で
折り合いを付けているのが実情です。

相手方が全額は支払わないといっている状況で、
どうしても契約書通りの20%を取りたいのであれば、
裁判で判決を取るしか方法はありません。

訴訟等になると、相手は態度を豹変させます。
今まで言ってきたことを「そんなことを言ったことはない」とか、
むしろ、本当は被害者であるこちら側が加害者であるような
言い方をする事さえあります。

例えば、今回のようなケースでも、

工務店側が、
「施主の強い意向で少しずらして建てました、
私たちは本当はやりたくなかったのですが、
施主の強い圧力に負けて、建築確認と異なる
この位置に建築せざるを得ませんでした。」
等々の事を言い始めることさえあります。

そうなった場合、本当の真実は関係なく、
すべては裁判所がどういった判断をするのかによります。
したがって、証拠を残しておくことが非常に重要です。

個人的な経験からの感想ですが、裁判等で人は平気で嘘を言います。
人間のとても醜い部分に触れることになります。
前回の回答時にもお伝えしましたが、
今後、訴訟等の問題に発展する可能性があるのであれば、
工務店との会話を全てこっそりと録音しておくことをおすすめします。


「契約書に書いてあるのに、、」
納得できない、お気持ちはとてもよく分かります。

過去に自分のお客様が訴訟に巻き込まれてしまい、
相手が完全に悪いのに、違約金を全額取れませんでした。
その時、私自身も納得がいかず、非常に後味の悪いものでした。

正直なところ、弁護士の器量にもよると思います。
弁護士にもそれぞれ得意分野があります。
一度、不動産を得意としている弁護士に
相談してみてください。

現実的に、訴訟(裁判)となると、
精神的な負担はかなりのものになりますので、
こちら側としても覚悟が必要です。

心労を察し致します
少しでもお役に立てれば幸いです。

工務店
裁判
建築
不動産
損害

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

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この回答の相談

違約金についての質問

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/12/06 20:58

以前、『建築ミスによる場合は、不履行に該当するのでしょうか?』というタイトルで、質問をした者です。

 建築ミスによる違約として、認めている工務店さん。
しかし、手付金+物件価格の20%の違約金… [続きを読む]

sorrisinoさん (兵庫県/44歳/男性)

このQ&Aの回答

最後は、実質的にどれ程の損害を受けたかが攻防になるでしょう 野口 豊一(不動産コンサルタント) 2010/12/07 12:10

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