対象:借金・債務整理
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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保証人の件
2007/07/05 10:26
はっち2さんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
ご相談の内容はファイナンシャル・プランナーよりも、弁護士の先生の方が適しているようです。
こちらのサイトにも弁護士の先生も登録していると思いますので、改めてご相談していただくことをお勧め致します。
リアルビジョン 渡辺行雄
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この回答の相談
保証人になっていて、債務者がなんらかの理由で死亡し、家族が相続放棄をした場合、残債は保証人が支払わなければいけないのでしょうか?
はっち2さん (北海道/27歳/男性)
このQ&Aの回答
保証人が払うことになります。
阿部 雅代(ファイナンシャルプランナー)
2007/07/04 22:51
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