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小島 信一

小島 信一
社会保険労務士

3 good

社会保険の適用

2010/11/24 05:53
(
5.0
)

yasuhide様、はじめまして。社会保険労務士の小島です。

さて、ご質問の件ですが、確かに年金事務所の回答どおりですし、おっしゃるとおり、一体何で証明するのか、ということになります。

非常勤役員は、非常勤取締役になるのでしょうか?であれば、タイムカードは不要です。ただ、4分の3の証明ということになると、難しいですね。
役員であれば、そもそも出勤日数の把握も必要ありません。
証拠とすれば、例えば、「取締役会の議事録」などは有効です。そこに元代表は非常勤とする。勤務日数は、…などと入れておくといいかもしれませんね。

実体が4分の3であれば、後は回りの証言とか、パソコンの立ち上げ記録とかで証明できるかもしれませんが、勤務表をつけておくというのもこれだけの予防では有効です。
今後のチェックは本人に照会が来ることがあります。その照会には、どこで勤務していて、どのくらい働いているのか、というチェックが入ります。この回答をするときにフルで働いていると答えて調査が来るというケースが多いです。
会社自体に調査が入ることは、御社の規模ではあまり考えられませんが、地域性はあるかもしれません。

次に年金ですが、厚生年金の適用から外れると、停止されていた年金は出てくるようになります。年金の調整は標準報酬月額としますので、脱退したということになれば、標準報酬がないため、調整ができなくなるからです。

調査
社会保険労務士
調整
報酬
社会保険

評価・お礼

yasuhide さん

2010/11/24 11:03

小島さま、早速のご回答ありがとうございます。

>非常勤役員は、非常勤取締役になるのでしょうか?
はい。ですのでおっしゃる通りに備えておこうと思います。

>今後のチェックは本人に照会が来ることがあります。
なるほど。では社長(元)には、ここで誤解ないようお答えしてもらうようにします。

年金事務所に聞いても答えが返ってこない(曖昧なお答えであったり)こともあり困っていました。的確なご回答、ありがとうございました。

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この回答の相談

4分の3ルール

マネー 年金・社会保険 2010/11/23 16:23

お世話になります。

早速ですが、当社の62歳の社長が非常勤役員となり社長の長男が代表取締役に就任する予定です。

また、その後社長は長期加入の特例に該当するので、一般社員の4分の3未満の労働時間で働くこと… [続きを読む]

yasuhideさん (福島県/40歳/男性)

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