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対象:会計・経理

親からの運転資金の借入

2010/12/01 23:54

法人が親から運転資金を借り入れている場合は、毎月一定額でなくても、利息を計上しなくても税金の計算上はなんら問題はありません。
返済期日が決まっていない「あるとき払い」であっても、決算書上で借入金として計上されておれば問題はありません。

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決算
法人
税金
返済

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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この回答の相談

親からの運転資金の借り入れ

法人・ビジネス 会計・経理 2010/11/22 18:05

こんにちは。主人が昨年法人として会社を立ち上げ、私は未経験ながら経理的な仕事を任されています。

1期目(21年度)に親から合計450万円運転資金として借り入れました。当初は知識不足のため短期… [続きを読む]

joncoさん (埼玉県/35歳/女性)

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