対象:会計・経理
親からの運転資金の借入
2010/12/01 23:54
法人が親から運転資金を借り入れている場合は、毎月一定額でなくても、利息を計上しなくても税金の計算上はなんら問題はありません。
返済期日が決まっていない「あるとき払い」であっても、決算書上で借入金として計上されておれば問題はありません。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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この回答の相談
こんにちは。主人が昨年法人として会社を立ち上げ、私は未経験ながら経理的な仕事を任されています。
1期目(21年度)に親から合計450万円運転資金として借り入れました。当初は知識不足のため短期… [続きを読む]
joncoさん (埼玉県/35歳/女性)
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