対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅取得資金贈与と住宅ローン控除の関係について
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とも×2さんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
質問1について
不動産屋さんの説明は誤りのようです。
住宅取得資金贈与を受けた1,000万円相当額につきましては、自己資金扱いとなってしまいますので、住宅ローン控除の適用対象から外れてしまいますが、残りの2,000万円につきましては、住宅ローンを組むことになりますので、適用利率は1.0%となります(0.5%になってしまうようなことはありません。)
また、来年の3月に確定申告をする場合、控除される期間が10年間となります。
ただし、控除できる金額は借入金額の1.0%または給与所得税額のどちらか少ない方の金額となります。
質問2について
物件価格を3,000万円とした場合、
1.ご主人様の出資金額は、住宅ローン相当額の2,000円。
2.奥様の出資金額は、住宅取得資金贈与の1,000万円。
となりますので、
ご夫婦各々の持ち分割合は、
1.ご主人様の持ち分割合は、は2/3。
2.奥様の持ち分割合は、1/3。
となります。
質問3について
住宅取得資金贈与の特例の適用を受けるための条件として、これから住宅を取得することを目的としたご両親などからの贈与資金ということになります。
尚、取得した後からこの制度の適用を受けようとしても、残念ながら難しいと思われます。
よって、ご検討されているB案ならば、住宅取得資金贈与の特例が受けられると思われます。
尚、A案の場合、住宅を取得した後からの贈与となりますので、住宅所得資金贈与の特例の適用は受けられないと思われます。
尚、残念ながらファイナンシャル・プランナーは税金に関しては専門家ではありませんので、住宅ローン控除や住宅取得資金贈与の特例の適用にあたっては、最寄りの税務署で必ず確認するようにしてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
とも×2 さん
2010/11/24 02:02
渡辺さま
早速のご回答ありがとうございます。やはり当初思っていた通り、共有財産になったからといってローン控除とは別物だったのですね。自分の中でも理屈が分からず悶々としておりましたので、クリアになってホッと致しました。
この問題がひっかかっていただけなので、予定通り住宅購入時に1000万の住宅取得資金贈与の特例の適用を受け、残2000万のローン控除を申請しようと思っています。
これから契約ですので、なるべく早い段階で時間を見つけて税務署に確認しようと思います。
ありがとうございました。
渡辺 行雄
2010/11/24 08:57
とも×2さんへ
お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。
これからもお金に関することで、分からないことがありましたらご相談ください。
リアルビジョン 渡辺行雄
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この回答の相談
こんにちは。はじめまして。
自分で調べていてどうしてもわからず教えてください。
条件付き土地で土地+建物合計3000万の物件を購入予定です
私(妻)が住宅取得控除を利用し… [続きを読む]
とも×2さん (京都府/39歳/女性)
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