表現の規制 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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砂川  哲夫

砂川 哲夫
クリエイティブディレクター

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表現の規制

2010/11/22 12:36
(
3.0
)

改正薬事法でも触れましたが、こういった化粧品でも医薬品や医療器具と同等の効果や改善を広告訴求するには、その商品の実証実験データを公の第三者機関が行い認定されなければ使用できません。良く見かけるというのは=法的にクリアしているとは限りません。安易にこのサイトではやっているからOKだ、と思うのは危険です。口コミとして商品を使用したユーザーから来た手紙やメール内容(本人の許可を得て)を掲載するのはOKですが、あくまで個人レベルでの効果や使用感ですので、それを引用して「シミが消えた!」というのは違法です。実際のユーザーさん10人などの使用感を並べるのはOKです。やらせは禁止です。”あるある大辞典”でも問題となり番組が無くなったのはご存知だと思いますが。つまり、ユーザーの生の意見をそのまま載せるのはOKでも、それを誇張して「すべての人に効果があるような表現はできません。」

薬事法
広告
効果

評価・お礼

uta001 さん

2011/01/05 13:19

回答ありがとうございます。
参考にしてみます♪

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この回答の相談

化粧品 石けんのシミ 訴求について

法人・ビジネス クリエイティブ制作 2010/11/22 11:58

最近、石鹸の表現で、シミに効果があるという表現をよく見かけます。薬事法が関係してくると思いますが、実際、どこまで表現をすることが可能なのでしょうか。

また、事実として、愛用者がシミに実感があった場合の表現についても、ご回答を頂けますよう、お願い致します。

uta001さん (東京都/40歳/女性)

このQ&Aの回答

薬事法 石けんのシミ・くすみ 広告の訴求について 赤坂 卓哉(クリエイティブディレクター) 2010/11/22 12:03

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