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対象:借金・債務整理

個人再生について

2010/11/18 22:21
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4.0
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 minatomachiさん、こんにちは、弁護士三森敏明です。

 夫の父親を連帯保証人にした債務も、当然、債権者一覧表に乗せて再生申し立てに加えることになります。この場合、債権者が父親に対して保証債務の履行請求をすることになるでしょう。
 
 妻名義の債務は、原則として妻の債務なので、夫の個人再生申立の債権者には加えません。
 ただ、実質的に妻名義でも夫の借入の場合は、債権者一覧表に入れることも可能かとは思いますが、裁判所や個人再生委員から否定されることが多いと思います。

 個人再生申立の場合は、弁護士がいわゆる受任通知を送った後は、弁済をしません。申し立て後1カ月程度で再生手続きの開始決定が行われ、その後、6カ月程度の間、債権者による債権届、再生債務者による債権認否や再生計画案の立案などが行われます。そのため、だいたい、申し立てから7カ月程度で再生計画の認可決定を目指すことになります。

 再生手続き中の借入れは、駄目でしょう。再生計画が立たなくなります。また、民間では、闇金業者以外は貸すところはないでしょう。
 
    

弁護士
債権
計画
個人
再生

評価・お礼

minatomachi さん

2010/11/18 22:51

三森様

大変よく分かりました。ありがとうございました。

回答専門家

三森 敏明
三森 敏明
( 弁護士 )
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この回答の相談

個人再生(小規模個人再生)について

マネー 借金・債務整理 2010/11/18 10:43

夫の債務を整理するために個人再生(小規模個人再生)を検討しています。

1)夫が父親を連帯保証人にした債務は、どうなるのでしょうか。

2)数社のカード会社の債務の中に、妻名義の借入… [続きを読む]

minatomachiさん (東京都/46歳/女性)

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