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対象:法律手続き・書類作成

根抵当権の抹消手続きが必要です。

2010/11/18 10:00

行政書士の加藤です。
弟様の債務の物上保証人として不動産(地目:田)を担保提供されたわけですね。
根抵当権というのは、民法398条の2で「設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる」と定められています。現在も弟様と債権者(根抵当権者)との間で取引(極度額の限度で)が継続されているなら抹消することはできません。
ご質問のように根抵当権で定められている取引が終了し、根抵当権が解除されているということであれば、根抵当権の抹消登記手続きが必要になります。
まず、債務者の弟様に現状を確認のうえ解除されているということであれば債権者(根抵当権者)に連絡をとり、抹消書類の交付を請求してください。
債権者(根抵当権者)の表示は、全部事項証明書(登記簿謄本)に記載されています。

債権
抵当権
登記
不動産
担保

回答専門家

加藤 幹夫
加藤 幹夫
( 神奈川県 / 行政書士 )
行政書士加藤綜合法務事務所 代表
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この回答の相談

土地の根抵当について

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2010/11/17 12:15

自分の土地の根抵当を外すにはどうすればいいのでしょうか?

弟の保証人になり田を抵当にいれました。
借金は支払いが終わって抵当権は外れたはずなのですが、
登記簿をみると根抵当になっています。

現在の状況を知るには、どこに行けば分かりますか?

pinronさん (香川県/62歳/男性)

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