対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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受給資格にはただし書きがあります
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yomimiriさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
遺族年金の受給資格はおっしゃるように
『保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。』
となっていますが、こういうただし書きがあります。
『※ ただし平成28年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡月の含する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます 』
社会保険庁
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm
ですから、受給資格は満たすのではないですか?
免除期間の追納ですが
2年以上まえの分には利息が付きますので、支払う保険料ともらう年金額を比較してみるといいでしょう。
長生きのリスクに備えるには追納したほうがいいかもしれませんが。
いずれにしても未納期間があるようですので、年金額が少なめです。
老後資金は準備したいですね。
年金保険は今あまり利回りが良くありませんので、積立投資信託などを考えてみるといいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
yomimiri さん
2010/11/20 15:54
羽田さま、はじめまして。
早速のご丁寧なお返事ありがとうございます。
わかりました。一度、年金額を試算してみて、必要なら追納することにします。
年金保険はあまり利回りがよくないのですね。
積立投資信託ですか。。
まったく知識がなく、全然わからないので、
これを機に少し勉強してみて、検討させていただきます。
羽田さまのおかげで、新しい選択肢が増えました。
ありがとうございました。
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この回答の相談
はじめまして。
現在 夫(42才)妻(35才)長女(6才)次女(4才)の四人家族です。
夫は、42歳ですが、20才から11年ほど、年金に加入していなかったようで、
現在年金… [続きを読む]
yomimiriさん (大阪府/42歳/男性)
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