建築条件付の知識 - 小松原 敬 - 専門家プロファイル

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対象:住宅・不動産トラブル

建築条件付の知識

2010/11/17 16:09
(
5.0
)

まずはここで知識をつけてください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%BA%E7%AF%89%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E4%BB%98%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E5%8F%96%E5%BC%95

本来は土地の販売に、土地を売る、という優越的な立場を盾に建物契約をセットに
することは許されていません。宅建業法にはないグレーな販売方法です。

建築条件付は建築業者や設計者を比較検討することができません。
正直、あまり良い話は聞かないことも多いです。
重要なことは、土地契約と建物契約は別にしなくてはいけないということです。
建物契約をしないかぎり、事前の打ち合わせ段階で気に入った設計にならなければ
契約を白紙に戻すことができます。(停止条件)
白紙ということは契約が無かったと言う事なので、いかなる手数料もすべて返ってきます。
建物契約をすると停止条件がなくなってしまいます。
土地契約と建物契約を同時にさせようとする業者は信用してはいけません。

さらに、停止条件ではなくて解除条件だと言う場合も慎重になったほうが良いです。
解除条件とは、契約を解除、ということで契約はあったことになるので手数料が
返ってきません。よくよく勉強して進めてください。

建築
条件
設計
土地
比較

評価・お礼

asdf2 さん

2010/11/18 01:36

ありがとうございます。
実は現在、業者から違約金の支払いを要求されています。
金額が折り合わなかったので建築請負契約に至らなかったのですが、これは違約にあたりますでしょうか?

小松原 敬

2010/11/18 14:12

当然違約にはあたりません。あまり悪質なようなら、しかるべき機関に相談しても
いいかと思います。

回答専門家

小松原 敬
小松原 敬
( 神奈川県 / 建築家 )
一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
045-314-5360
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

建築条件付土地の違約

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/11/17 01:19

契約書に、「土地売買契約から3ヶ月以内に建物請負契約が成立しない場合は解除可能」となっている場合に、違約にあたるのはどのようなケースでしょうか?
私としては、よほどの事をしない限り違約は発生しな… [続きを読む]

asdf2さん (東京都/26歳/男性)

このQ&Aの回答

一番多い解除事例を紹介します。 稲垣 史朗(リフォームコーディネーター) 2010/11/17 10:14
違約(契約違反)では無いと思います 宮下 弘章(不動産コンサルタント) 2010/11/18 10:20

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