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対象:住宅・不動産トラブル

稲垣 史朗 専門家

稲垣 史朗
店舗インテリアデザイナー

24 good

一番多い解除事例を紹介します。

2010/11/17 10:14
(
5.0
)

おはようございます。パウダーイエローの稲垣史朗です。

私としては、よほどの事をしない限り違約は発生しないと思うのですが・・・とありますが、別にそんなに大それたことでもありませんよ!

条件付きとは、土地の販売と建物の販売をセットにした販売ですよね。
ここで、asdf2さんはその条件で当然土地に関しては気に入られて購入を決められたかと思いますが、もう一つの家に関しては未だ内容がはっきりと決まってはいないと思いますが如何ですか?
ここで一番多い解除が「家に対する設計内容が納得いかない」「違うんだな~もう少しこうしてほしいのにな~」とお客様は色々と家の設計に関しては注文が多いのではないかと思います。

このような場合の問題点は、如何に設計士の先生が有能な方か、そうではないかで設計能力に差が出てくる場合があります。
つまりは、販売会社関係の設計が気に入らない場合に時間切れ(3か月以内)が生じて来ます。
これが、解除の一番多い解除の事例です。

このようなことは別に気まずい思いと考える事はありませんので、手付金を含めて全てのお金が戻りますので安心して下さいませ。

問題
能力
設計
土地

評価・お礼

asdf2 さん

2010/11/18 01:35

ありがとうございます。
実は現在、業者から違約金の支払いを要求されています。
金額が折り合わなかったので建築請負契約に至らなかったのですが、これは違約にあたりますでしょうか?

回答専門家

稲垣 史朗
稲垣 史朗
( 神奈川県 / リフォームコーディネーター )
パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
0467-88-1981
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

物販(アパレル系)と美容クリニックのデザインが得意。

店舗のデザインに特化したお悩みを相談してください。デザインから現場施工まで1000件以上の経験がございます。誰に、何を、どの様に、お店を開店したらよいのか?不安な点は全てご相談に承ります。

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この回答の相談

建築条件付土地の違約

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/11/17 01:19

契約書に、「土地売買契約から3ヶ月以内に建物請負契約が成立しない場合は解除可能」となっている場合に、違約にあたるのはどのようなケースでしょうか?
私としては、よほどの事をしない限り違約は発生しな… [続きを読む]

asdf2さん (東京都/26歳/男性)

このQ&Aの回答

建築条件付の知識 小松原 敬(建築家) 2010/11/17 16:09
違約(契約違反)では無いと思います 宮下 弘章(不動産コンサルタント) 2010/11/18 10:20

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