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小島 信一

小島 信一
社会保険労務士

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資格喪失

2010/11/17 07:12

yosiyukigotou様、はじめまして。社会保険労務士の小島です。

社会保険から抜けるには、「資格喪失届」を年金事務所(前は社会保険事務所といっていました)に提出します。
ただし、まだ、現役でフルに働いている状態であれば、資格を喪失することはできません。

パートタイマーの基準では、他の社員と比べて4分の3以上勤務する場合、適用させるという扱いになりますので、お父様の勤務態様がほとんど働いていない状態であれば、これに準じて社会保険を抜けることができます。

勤務態様をよく見てから、ご判断下さいませ。
手続自体は、保険証を添付して退職日、年金番号などを記載して提出します。

以上

社会保険労務士
資格
退職
手続き
社会保険

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この回答の相談

社長が社会保険を抜けてこれまで同様働くには

マネー 年金・社会保険 2010/11/16 23:18

会社を経営している父の息子にあたります。
父は社長で62歳、現在社会保険に入っております。

社会保険事務所で聞いた所、父が今後社会保険から抜けた状態で働けば、「長期加入の特… [続きを読む]

yosiyukigotouさん (北海道/35歳/男性)

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