対象:離婚問題
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慰謝料の支払い義務について
一般的に慰謝料とは夫婦のどちらか一方に、離婚にいたる原因があって、それによって傷ついた側に払う損害賠償のようなもの、と言われています。
わかりやすい例でいうと、夫婦の片方に不貞があってそれが離婚の原因になった、というようなケースですね。そういったケースに当てはまるかどうかでご判断してみてください。
もし、奥様から慰謝料の請求があって、それに対して納得がいかない場合は、法律の専門家にお聞きになるのがいちばんかと思います。家庭裁判所では家事相談ができるようになっていますから、相談にのっていただくのも良いでしょう。
養育費については、お二人の経済力によってそれぞれどのくらい負担出来るかを考えて決めるという方法があります。また家庭裁判所の裁判官が作った算定表から金額を決めることも可能です。
今回のご相談は、もともとご家族のためにがんばって働いていることが離婚理由になっているようですが、歩み寄れる部分はないのでしょうか?少しでもやり直しを考える余地があるのなら、家庭裁判所で夫婦関係円満調停を申し立てることもできます。お二人での話し合いだとケンカになってしまうでしょうが、第三者に入ってもらって、話し合いをしてみてはいかがでしょう?
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