対象:住宅・不動産トラブル
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最終的には警察へ通報することになります。
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
土地を分割して販売した場合に、宅建業法違反にあたるのかどうか
については、国土交通省から発表されている
「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」
www.mlit.go.jp/sogoseisaku/asubesuto/fudousan/05.pdf
に準じて総合的な判断がなされます。
上記の基準に5つの判断基準が明記されていますが、
どれか一つに当たれば即違反ということではなくて、
その基準を勘案して総合的に判断されます。
今回、内容の詳細が分からないので、なんとも言えませんが、
仮に、売主が宅建業法違反であれば、その物件を仲介した仲介業者は
宅建業法違反のほう助となり、罰を受けることになります。
実際は、上記の基準の解釈等が曖昧です。
役所の方も、最終的な判断は、警察で調査して
検察が起訴をするのかどうかによりますと言って
業法違反かどうかに対する明言は避けます。
どういう形であれ、最終的に宅建業法違反にあたるのか
どうかに関しては警察の判断となります。
今回、まずは、各都道府県の管轄の宅建指導班等
(名称はいろいろあります)にご相談ください。
その上で、告発をするのであれば、
警察へ通報する形になります。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
五島 さん
2010/11/15 22:52回答ありがとうございました。5つの基準の解釈等が曖昧のようで、これと言った答えがないのですね!このように案件でされた実例とかはないのでしょうか?
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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この回答の相談
土地を購入した買主です。先日決裁も終わり土地の引渡しも完了したのですが、現在よう壁のことでトラブっています。
どうやら売主は法人ですが宅建業の免許はなく、売主はその土地を4ヶ月間保有し、2… [続きを読む]
五島さん (東京都/25歳/男性)
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