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服部 真和

服部 真和
行政書士

3 good

メールの内容とブログの記事の内容によりますが・・・

2010/11/16 17:30
(
5.0
)

「私的内容のメールを、友人が無断で自分のブログの記事にしていた」ということですが、その記事にしていた方法によって著作権侵害と考えることができます。

相談内容からは考えにくいですが、もしあなたの送られたメールをそのままコピペしていた場合は、複製権の侵害となり、非常に重要な違法行為となります。

次になんらかの改変をして掲載していた場合は、二つのパターンが考えられます。

(1)ちょこっといじって使いなおしたもの
(2)友人のオリジナリティある文に書き直されているもの

この場合、いずれもあなたの人格権(同一性保持権といいます)を侵害するものになりますが、(2)に該当するようでしたら、某掲示板から削除することは困難になると予想されます。友人にも別個の著作権が発生するからです。
また、単にあなたの日常にあった事実をヒントにして、ご友人が創作されている場合は、著作権侵害の問題ではなくなります。
もちろん、先の弁護士さんの回答にあるようなプライバシー侵害の問題になりますが、これに関しては、本当にあなた個人の事実とわかるような形で公開しているのか、自身の(架空の)日常として創作するためにアイデアとして参考にしている程度なのかetc、記事の内容によって判断しなければならないので、ご友人に納得させて謝罪させることは困難かもしれません・・・。

上記を検討し、著作権の複製権、著作者人格権の同一性侵害権、プライバシー権のいずれかにあたることをキッチリと説明されてみてはいかがでしょう?
また著作権侵害か否かは「依拠性」といって侵害者が、元の著作物に触れる機会があったかが重要ですので、ご友人に送られたメールも保護しておくと良いですね。

補足

補足にて・・・
ご質問の趣旨に沿うかわかりませんが、掲示板の運営会社に削除を拒否された理由は、正式な手続きを踏んでいなかったからかもしれません。
当職は同様のご本人では拒否されたケースの相談を受けた際に、プロバイダ責任制限法の手続きに則り、手続きをして削除を実現しています。
プロバイダ責任制限法に基づいた申立てを運営会社にして、1週間程度しても記載者(友人?)の修正、反論等がなければ、運営会社が削除するものです。

検索エンジンで「著作物等の送信を防止する措置 書式」と検索して出てくる書式を参考にして、もう一度、削除を要請してみてください。(著作権侵害にあたらないかもしれない場合は「侵害情報の通知書 書式」で検索して出てくる書式です)

ブログ
著作者人格権
著作権侵害
著作権
侵害

評価・お礼

kkdkkd さん

2010/11/17 04:50

ご丁寧な回答ありがとうございます。
掲示板の件はあきらめていたのですが、再度要請してみます。
このような書式の文書を、運営会社に送付すればよいのでしょうか?
ブログの記事は、そのままコピペ、コピペ+絵文字、自分のライフスタイルにあわせるように削除したり文を変えたもの、コピペ+彼女の所感、私のメールの1文を自分の文章の中にコピペなど様々です。
驚くことに、ブログ開設初投稿からしてコピペです。ネタが尽きたのでちょっと拝借ということではなさそうです。
全てではありませんが、送信済みメールは保存してあります。転用ブログも削除される前にプリントアウトしてあります。

服部 真和

服部 真和

2010/11/22 15:54

お返事が遅くなり申し訳ありません。
現在は海外在住ということで、郵送するのが手間になりそうですね・・・。
また、コピペをしたのが、第三者ということで、削除要請自体は誰が行ったものであったとしても、成し得ますが、それに関する責任追及は難しくなりそうです。

投稿者様の状況で考えると、現状で行えることは友人宛に、友人の侵した行為の証拠とそれが著作権侵害に該当することを伝え、謝罪文をブログに掲載するか、書面にて交付してもらうことになりますね。

根拠としては著作権法第115条にある著作者人格権が侵害された場合の「名誉・声望を回復するための措置(謝罪広告等)」の要求になります。

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この回答の相談

私的メールのブログへの無断転用

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2010/11/15 15:39

私が送った私的内容のメールを、友人が無断で自分のブログの記事にしていました。
ブログ開設初日からです。
私が読んだ本、観た映画、行きたい所、欲しいもの、くだらない出来事まで、まるで自分… [続きを読む]

kkdkkdさん (東京都/41歳/女性)

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