対象:広告代理・制作
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砂川 哲夫
クリエイティブディレクター
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薬事法に関わる商品として訴求するには
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美容雑貨、健康雑貨でもダイエットやある病気を改善させるような医療機器的商品について、その効果を広告でもしアピールしたい場合は改正薬事法の基準にしたがってやらなければ規制の対象となってしまいます。
この中で、見直しポイント1「医療機器は疾病の治療等に用いられるものであり、医薬品と同様に保険衛生上の観点からの対策が必要」見直しポイント2「技術・素材や使用形態・リスクにおいて、医薬品以上の多様性を有することに留意する必要。」となっています。さらに医療機器の特性を踏まえた対策を検討すべきものとして、・リスクに応じた医療機器のクラス分類制度・低リスクの医療機器に係る第三者認証制度等。と記されています。公正・中立な第三者による検査等を義務づける仕組み(第三者認証)とすることについて十分な検討を行う。美容雑貨や健康雑貨であっても”医療機器的な訴求を具体的に行いたい”のであればこういったことをしっかり行って第三者認証を受けなければそういった表記はできないことになります。
改正薬事法のポイント
http://www.pmda.go.jp/operations/shonin/info/iryokiki/iryoshinseisoudan/file/yakujihou_point2.pdf
評価・お礼
uta001 さん
2010/11/22 11:05
ご回答ありがとうございます。
ただ・・ 専門用語が多く、理解が難しい内容でございました。
砂川 哲夫
2010/11/22 11:35薬事法ですので専門用語が多いのはしかたないと思います。ただ、医薬品や医療器具と同等の表現をしたいのであれば、法的にはここまでやっていかなければならないということをご理解ください。
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この回答の相談
弊社でも展開をしているのですが、
美容雑貨の美顔器
健康用の矯正下着など、年々、媒体側や行政より指摘を薬事法の観点から受けることが多くなってきました。
また、今年に入りパワーストー… [続きを読む]
uta001さん (東京都/40歳/女性)
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