対象:遺産相続
内田 清隆
弁護士
3
遺言が有効か無効か
2010/12/02 14:23
こんにちは,弁護士の内田です。
遺言が有効か無効かは難しい問題です。
よくあり,はっきり無効になる場合としては,
全文が自筆でない
日付が入っていない
ハンコがされていない
などがあります。
しかし,それ以外の場合ですと,遺言が有効か無効かは,
考え方が分かれ,裁判をしないとはっきりしないという場合も
少なくありません(検認をしても確実な答は教えてくれません)。
なお,専業主婦だからという理由だけで,お母様名義の預貯金が
お父様のものになることはありません。
いずれにしても,預貯金をおろす場合には銀行から相続人全員の
ハンコを要求されるかと思います。
そうしますと,預貯金をおろしてから,それをどのように分ける
のかを相続人全員で話をして決める必要がありますので,相続人
全員でよく話し合うことが重要です。
参考になさってください。
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このQ&Aの回答
自筆証書はちょっとしたことで無効になることもあります
松野 絵里子(弁護士)
2010/11/15 08:17
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