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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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物理的な瑕疵による精神的な慰謝料の請求について

2010/11/14 18:03
(
5.0
)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の法的解釈、法律相談等については、
弁護士等の専門家へご相談ください。

一般的に、物理的な瑕疵について、
その物理的な瑕疵が修復された段階で、
それに伴う心理的な瑕疵も修復されると
法律上は解釈されます。

つまり、漏水によるカビ等の損害が発生した場合に、
その損害が物理的に修復された段階で、
心理的な瑕疵も修復されたと解釈されるので
精神的な慰謝料を請求することはできません。

今回、物理的な瑕疵によって生じたカビによる病気で
治療代が発生した、もしくは、カビがひどくて住めないので、
しばらくホテル住まいで宿泊代がかかった等の
実損害が生じているのであればそれは請求できます。

しかし、そういた実損害がなければ、物理的な補修が
完了した段階で、原則としてそれ以上の請求はできません。


壁の修理に対する損害保険金請求に関しては、
保険内容等の詳細がわからないのでなんともいえませんが、
原則としては実損払いとなります。
つまり、保険金として請求できるのは
損害を受けた部分を元に戻すまでの費用となります。
仮に、上記でかかった費用の2倍を請求しているのであれば
それは問題があると思われます。
ただ、通常は、保険会社間でその費用負担を分担して、
結果としては、実損払いとなるのが一般的です。

少しでもお役に立てれば幸いです。

弁護士
慰謝料
漏水
損害保険
損害

評価・お礼

nabe白 さん

2010/11/15 12:30

迅速で分かり易く説明していただき有難うございました。
やはり2重取りはよくないですね。本当にありがとうございました。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

漏水による賠償金について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/11/13 18:30

6年前入居時に取り付けたエアコンの排水管が外に出ておらず漏水し壁がカビてしまいました。
管理会社に調査及び修理してもらい、修理代(36万程)は取り付け業者が支払う手はずになっていますが、見舞い金等は… [続きを読む]

nabe白さん (東京都/39歳/男性)

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