国民年金の支払い再開についてですね。 - 松本 仁孝 - 専門家プロファイル

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国民年金の支払い再開についてですね。

2010/11/13 20:45
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はじめまして。

「さくらシティオフイス」の代表者、
ファイナンシャル・プランナー CFP® の松本です。

気づいた点につきまして、書かせていただきます。

今まで滞納していた方が、
国民年金の第1号被保険者となる場合には、
住所地の市町村の年金担当課に出向かれて、
手続きを進めていくことになります。

会社へ就職される場合には、
第2号被保険者となりますので、
勤務先となる会社を通じての手続きとなります。

老齢基礎年金を受け取るためには、
保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して、
その期間が25年を満たす必要があります。

あなたの場合ですと、
国民年金の年金保険料納付済期間は、
厚生年金の加入期間である8年となっています。
60歳に達するまで、あと15年ですので、
60歳に達しても老齢基礎年金の受給資格を、
得ることができていない状況になります。

あと2年足りないということになりますが、
滞納していた保険料の2年分を支払うことにより、
足りない2年の期間を保険料納付済期間とすることによって、
今後の年金保険料を支払い続けられれば、
受給資格を得ることができるようになります。

また、65歳に達する前までは、
国民年金の任意加入被保険者となることができますので、
受給資格を得ることが可能になります。

経済的事情などによる免除制度もありますので、
適用要件に該当しているならば、
免除制度の活用について、
考えられていいように思います。

まずは、住所地の年金担当課に出向かれて、
再開したい旨とあなたの事情について、
ご相談いただきたいと思います。

役所の年金担当課の職員が、
あなたの事情に応じた対応策について、
説明してくれるものと考えております。

ぜひ、1日も早く、
相談に出向いていただきたいと思っております。

少しでも、お役に立てていれば、幸いです。
 

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評価・お礼

zz2002z さん

2010/11/14 14:59

大変分かりやすい説明ありがとうございました。
出来るだけ早く年金担当課の方に行って見ます。

松本 仁孝

2010/11/15 05:51

 
評価くださいまして、ありがとうございます。

年金担当課へ出向かれるとの事。
助言させていただいた事を行動に移される。
ありがたく、思っております。

役所のほうも、
しっかりと、相談に乗ってくれると思います。
ぜひ、出向いてください。

ありがとうございます。
 

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。

離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。

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この回答の相談

国民年金の支払い再開について

マネー 年金・社会保険 2010/11/13 12:37

会社を退職して依頼、収入が安定せず国民年金を支払っておりませんでしたが
老後のことを考えると不安な為これから国民年金を再開することは可能でしょうか
可能な場合何年間年金の支払いを行うと年金を受け取ることが出来ますか
厚生年金支払い期間:8年
年金未支払い期間:11年
となります、宜しくお願いします。

zz2002zさん (東京都/45歳/男性)

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