対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
学生納付特例による未納と遺族年金について
- (
- 3.0
- )
こんにちわ。
大阪の独立FP会社の岡崎です。
遺族年金はその時の年金においてのものですから、便座井は会社員ですよね。そうすると遺族厚生年金が支給され、過去の未納は関係ないです。過去の未納は老齢年金の受給額に影響します。
あと、最後の質問にありますように60歳以降も任意で国民年金に加入するか、65歳まで働き厚生年金を支払うことで、将来貰える年金額は増えますよ。
評価・お礼
teto さん
2010/11/13 13:16
簡潔にご回答頂きありがとうございます。
遺族年金には影響ないことがわかり安心しました。
ありがとうございます!
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
年金の学生納付特例による未納分があることがわかりました。
夫(28)36ヶ月、妻(28)41ヶ月分です。
追納猶予期間が10年ということなので、年齢的にも微妙なところです。
… [続きを読む]
tetoさん (大阪府/28歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A