対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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産休か、退職かで異なります
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なおなおままさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
出産手当金は加入期間に関係なく加入者であれば対象となります。
しかし、あくまでも産休を取ることができる場合です。
退職となる場合は、産休に入ってからの退職でかつ、引き続き1年以上1日の空白もなく加入していることが条件です。
以前は任意継続すれば対象となったのですが2007年4月よりその制度は廃止されました。
よって、退職となる場合はもらえません。
なおなおままさんは産休、育休が取れるのでしょうか?
通常は1年以上の勤務期間があることととなっている会社が多いようですが
以前もその職場にお勤めだったので交渉してみてはいかがでしょう?
退職ではなく、産休を取って復帰する予定であれば出産手当金はもらえますよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
なおなおまま さん
2010/11/12 02:20
早速のご回答ありがとうございました。
ちなみに、以前に2年間勤めていたので会社に聞いてみた所、無理だと言われました。
直接、保険組合に聞いてみた方が良いのでしょうか?
産休も取れないか確認した所、「派遣なので契約満了というかたちになる」と言われました。
派遣でも、産休が取れる場合もあるのでしょうか?
何か良い方法があれば、教えていただければ幸いです。 よろしくお願いします。
2010/11/12 06:59
派遣でも産休や育休を取れるところが増えてきています。
派遣先では取れなくても派遣元で産休・育休を認めてくれる派遣会社があります。
自動更新が継続していて、1年以上の実績があれば強く言えるのですが、今回は1年に満たないので、派遣会社の意向しだいと言えます。
こちらのサイトもご参考にしてみるといいと思いますよ。
http://shirohebi34.web.fc2.com/haken/
(現在のポイント:-pt)
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