境界の間違いの対応方法について - 真山 英二 - 専門家プロファイル

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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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境界の間違いの対応方法について

2010/11/11 20:41

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

『どこまで求めていいものか』については、
「ピエロ」さんがどこまで求めるかによります。

例えば、

1.ハウスメーカーの提案に従って、坪単価1.5倍で土地の買取をしてもらう。
2.上記1の金額を増額してもらう。例えば、坪単価の2.0倍等。
3.引渡時期が遅れても良いから、当初の予定通りの建物を建ててもらうように要求する。
  (実質的には、2号棟を立て直してもらう)
4.予定と違うものの引渡になるので、違約解除を要求し、損害賠償を請求する。

等々の選択肢があります。

相手方のハウスメーカーも、1および2については、ある程度の金銭負担だけで
済むので誠実で穏便な対応をしてくれると思います。

3、4になると、ハウスメーカーとしては、強硬に反対してくると思われます。
こちらも我を通すとなると、相手方と裁判になります。
ハウスメーカーとしては、新しい敷地の形でも実害がないことを主張してきます。
現場を見なければわかりませんが、
土地の形がゆがむことによって生じる実際の損害、
もしくは、それによって当初の目的(居住する)が達成できない等々を
主張し合い、最終的には裁判所の判断となります。


今回、まずは土地のゆがみが我慢できるのかどうかが一つ目の判断です。
土地のゆがみが我慢できる範囲のものであれば、あとは金銭的な調整となります。
したがって、1もしくは2の対応になります。
お金の問題ではなくて、風水や方位学等々で、
どうしても土地のゆがみが許容できないのであれば、
3もしくは4(現状を考慮すると、現実的に4)を主張することになります。

個人的な意見では、現実的に大きく問題がないのであれば、
1もしくは2の金銭的な解決が手間もかからずに良いと思います。

仮に、どうしても3もしくは4を要求したいのであれば、
個別の法的判断が関わってくるので、弁護士等の専門家へ
ご相談されることをおすすめ致します。

少しでもお役に立てれば幸いです。

弁護士
調整
解決
損害賠償
境界

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
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この回答の相談

新築建築時の境界施工ミスについて

住宅・不動産 不動産売買 2010/11/09 22:57

もともと更地で何もない土地を購入し売買契約書等を双方交わし現状とすれば基礎・建物が出来上がり中間検査等も全て終わり今月末にはいよいよ引渡しという段階まで迎えました。

しかしここまで… [続きを読む]

ピエロさん (広島県/31歳/男性)

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