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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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ローン解約には、実態が伴っている必要があります。

2010/11/09 21:36

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

住宅ローンが通らなかった場合に不動産売買契約を白紙解約できる
いわゆる「ローン条項」は、買主を保護するためのものです。
契約書に記載してある金融機関で住宅ローンが否認された場合、
買主は不動産売買契約を白紙解約し手付金を返してもらうことができます。

契約書に金融機関を明記するのは、当初予定の金融機関で融資が否認されたときに、
不当に金利の高い金融機関等で無理やり融資を組ませないようにするためです。

ローン条項の趣旨としては、
住宅購入のために住宅ローン成立に努め、その上で、
当初予定していた融資の条件で融資を受けることができなければ、
買主が不利な立場にならないよう白紙解約をすることが
できるということです。

例えば、仮に契約書記載の条件(金利、期間、借入額)
と同条件で別の金融機関で融資を受けることができれば
買主としては、実質的に白紙解約をする理由がありません。

契約時の住宅ローンと同程度の条件の住宅ローン申込を
拒否した場合、売主から債務不履行の異議を申し立てられる
可能性はあります。

ネットの書き込み等で、ローン条項を悪用した解約方法を散見する
ことがありますが、実態を伴わないと、解除権の濫用と見なされる
場合があります。

今回、せっかく契約をしているので、お互いが契約の履行を
誠実にした上で、その結果を待つのが良いと思います。


個別の法的相談、法律解釈については、弁護士、司法書士等へ
ご相談ください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

不当
契約書
条件
住宅購入
住宅ローン

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
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この回答の相談

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住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/11/09 17:23

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poppopさん (東京都/25歳/男性)

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