手付け金は取り戻せます。 - 野口 豊一 - 専門家プロファイル

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野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

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手付け金は取り戻せます。

2010/11/09 18:04

不動産中心のエフピー 野口です。

poppop様がご契約なさった、マンション業者で手付け金を返せない事は有りません。

一般に、「ローンが通らないときに、契約を白紙にする」との条項は契約書に入っており、これを「停止条件付き」条項と言っています。

法令上これは、契約者に「手付け金」を返還する事を指します。さらにpoppop様が確認されている訳ですから、業者は返還義務が有ります。

ローン条項で、業者が紹介した金融機関でなければならない等の特約が無い限り、業者は返還義務があります。

但し、その契約が多の部分で購入者が気に入らず、契約を破棄するために、故意にローン不合格などの手段を使った場合に、ローン条項による停止条件の適用を求めた場合には、停止条件より逸脱します。

従って、「多の物件を求めるため当該物件の契約解除」は停止条件に該当しない。との判定になります。

従って、あくまでローン審査不合格の停止条件の適用を求め、交渉するしか有りません。

多の物件を購入すると言えば、当然業者は「契約破棄」で「手付け金」没収は合法です。

手付け金
審査
ローン審査

回答専門家

野口 豊一
野口 豊一
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
代表取締役
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不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

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この回答の相談

手付金全額返還してもらえますか?

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/11/09 17:23

マンション購入を決め、売買契約をかわし、
手付金として100万円を払いました。
ローン特約を交わす際に販売業者の斡旋する金融機関と
私が取引がある金融機関が同じだったため、私がローンの申… [続きを読む]

poppopさん (東京都/25歳/男性)

このQ&Aの回答

手付解除かローン特約解除か 向井 啓和(不動産業) 2010/11/09 18:09
ローン解約には、実態が伴っている必要があります。 真山 英二(不動産コンサルタント) 2010/11/09 21:36

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