対象:年金・社会保険
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本田 和盛
経営コンサルタント
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傷病手当金の支給期間
凄腕社労士の本田和盛です。
健康保険法の保険給付である「傷病手当金」は、業務外の(労災ではない)病気や怪我で働けなくなり、報酬が支払われないときに受給できます。
受給要件は、病気で働けなくなった4日目(最初の3日間は待機期間となります。この期間を年休として 処理しても構いません)から受給できます。あなたの場合、上記の点は全く問題ないと思われます。
最大のネックは、傷病手当金の支給期間は、同一の傷病の場合、最初に受給し始めた日から1年6か月となっている点です。最初に傷病手当を受給した月から18か月の間に病気で休んだ日で報酬を受けられなかった日について受給できるのです。累計18か月分貰えるわけではありません。
従って、あなたの今回の病気が、2008年9月に一か月分受給した傷病手当のときと同じ病気の再発だとしたら、その権利は今年の2月で終了していることになり、今後は受給することができません。
かくなるうえは、そういったことが可能かどうかはわかりかねますが、ドクターに前回とは違う種類の病気であることを証明してもらうしかありません。健保協会も前回の病気との因果関係は調べると思いますが、医者が専門的な証明をしてくれれば受給することは可能かもしれません。
退職までもうあまり日がないようですので、早目にそのあたりを医者と相談した方がよいと考えます。
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