対象:年金・社会保険
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健康保険から支給される傷病手当金についてですね。
はじめまして。
「さくらシティオフィス」の代表者、
ファイナンシャル・プランナー CFP® の松本です。
気づいた点について、書かせていただきます。
「傷病手当」という呼称は、
雇用保険法に規定されており、
求職の申し入れた後の話になりますので、
正確には、「傷病手当金」という呼称になると思います。
うつ病により、労務不能となったことについて、
在職中に、会社の人事担当者に対して、
説明しておいたほうがいいように思います。
「傷病手当金」は、
退職日以前および退職日以後も継続して、
傷病により労務不能状態が継続していることが
支給要件になっておりますので、
あなたが年次有給休暇の消化に入る理由は、
うつ病によって、働くことができない事を、
人事担当者に伝えておくことによって、
スムーズに、手続きが進むように思われます。
あなたが勤務していた会社が加入している、
健康保険の保険者における被保険者期間が1年以上あれば、
資格喪失後においても、継続給付として、退職後におきましても、
傷病手当金を受給できることになるのではないかと考えております。
その手続きは、退職される前に、会社の人事担当者に、
お聞きいただければ、答えていただけると思います。
うつ病で働けない状態である旨を、
主治医の診断書に基づいて、伝えていただきたいと思います。
なお、
前職場におきましても、
「傷病手当金」を支給されていたとの事ですが、
その後、回復されて、職場復帰されていることから、
今回の診断書によりまして、同一の傷病ではありますが、
最長1年6か月間、支給されるものと考えます。
現職場の人事担当者と接触を持って、
必ず退職前に、体調不良について、伝えてください。
あなたが職場復帰をされることを願うばかりです。
くれぐれも、お体ご自愛ください。
CFP®認定者 松本 仁孝
回答専門家
- 松本 仁孝
- ( 大阪府 / 行政書士 )
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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