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峯 唯夫

峯 唯夫
弁理士

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商標などの引用

2010/11/15 09:42
(
5.0
)

商標は著作物であるかどうか意見の分かれるところですが
商品写真やキャッチフレーズなどは著作物であるという
前提で考えることが必要でしょう。

そうすると、HPなどから「無断で」複製することは
原則として著作権侵害となります。

他方、著作権法では「引用」が認められています(著作権法32条)。
引用が認められるのは「正当な範囲」に限られます。
広告企画の提案先に、提案先の著作物を「イメージを明確にするため」に
引用する行為は、私見としては「正当な範囲」に含まれると考えますが
裁判例はないと思います。

提案書の余白に「**から引用」という断り書きを入れ、
提案の際に口頭で断りを入れれば
トラブルが生じることはないと思います。

広告企画
著作物
著作権侵害
著作権
侵害

評価・お礼

rikitokiho さん

2010/11/15 10:04

わかりやすくご説明いただき、ありがとうございます。
知財関連の本に「引用」での「正当な範囲」というのがあったので、当てはまれば・・・と思ってはいたのですが
素人の判断では不安でしたので
専門家の方のご意見がいただけたので安心いたしました。
断り書きや断りをして、提案していこうと思います。

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この回答の相談

ホームページからの引用について

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2010/11/09 11:57

フリーデザイナーで広告類(チラシなどの印刷物や看板類)を制作している者です。
広告の企画や広告のイメージ見本を制作し、お店や企業に広告の売り込みをする際に、提案先(売り込み先)のコーポ… [続きを読む]

rikitokihoさん (神奈川県/34歳/女性)

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