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杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

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お待たせしました。一般論でお答えします。

2010/11/17 14:50
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eeneさんへ。FPで証券税制が得意分野の杉浦恵祐です。あくまでも一般論で解説します。

取引所為替証拠金取引(「くりっく365」、「大証FX」)、新商品の上場CFDの取引所株価指数証拠金取引(「くりっく株365」)、いわゆる上場デリバティブの上場先物取引(商品・有価証券・有価証券指数等・金融)、上場有価証券オプション等の所得は、分離課税の先物特例に該当し、それが事業所得になろうが、譲渡所得なろうが、雑所得になろうが(一般的にはこれ)、他の所得とは合算しない分離課税です。

「居住者が、一定の先物取引の差金等決済をした場合には、その先物取引に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額については、他の所得と区分して、所得税15%(他に地方税5%)の税率による申告分離課税が行われます。」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1522.htm

よって、仮に事業主として認められクリック365が事業所得になったとしても、その収益とそれ以外の事業(ネットワークビジネス)の損失とは損益通算できませんし、その損失は給与所得とも損益通算できません。

・投資とネットワークビジネス用に事務所を借りた場合、家賃は全額経費処理できるか教えてください。

一般的に、その事業収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、管理費その他費用れあれば必要経費として認められます。
投資とネットワークビジネス用の経費の按分方法等の個別具体的なご相談は税理士にご相談ください。

先物
商品先物
為替
デリバティブ
事業主

評価・お礼

eene さん

2010/11/18 15:30

詳しい説明ありがとうございます。

一般論で構いませんのであと2つ教えてください。
1.仮にクリック365だけで個人事業と認められた場合は事業所得となり、事務所の賃料は必要経費として処理できるという理解で間違っていないでしょうか?(ネットワークビジネスなどは行わない場合)
2.店頭取引のFXで事業所得と認められればネットワークビジネスや給与所得とも損益通算可能となり、投資とネットワークビジネスで経費を按分する必要も無いという理解で間違っていないでしょうか?

以上、よろしくお願いします。

杉浦 恵祐

杉浦 恵祐

2010/11/18 17:53

現実的に最も重要で難しいのは、所轄の税務署が本業の給与所得がありながら副業のFXやネットワークビジネスを事業所得と認めてくれるかどうかですが、仮に両方とも無事にめでたく事業所得として認められたという前提で一般論をお答えします。

1.事業を営む事務所の賃料は、もちろん「その事業収入を得るために直接必要な費用」だという理解でよろしいかと思います。
2.店頭取引のFXは総合課税です。よって、総合課税の事業所得なら給与所得等の他の所得との損益通算は可能です。また、両方とも同じ事業所得なら経費を按分する必要もありません。

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この回答の相談

現在、額面で700万円ほどの年収のサラリーマンです。
今年、ほぼ毎日トレードしクリック365の投資で年間200万円程度の収益が上がっています。
また、ネットワークビジネス… [続きを読む]

eeneさん (東京都/39歳/男性)

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