対象:年金・社会保険
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130万円未満にされる必要性について
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はじめまして。
「さくらシティオフィス」の代表者、
ファイナンシャル・プランナーの松本です。
夫の扶養家族になるかならないか。
これは、パートタイムで働いておられる方が、
まずはじめに、お考えになる事柄であるように思っています。
他のご相談依頼者の方に、
いつも、お聞きすることは、
「あなたは、お仕事をされていて、
楽しく感じておられますか。
それとも、その逆の感情になることが多いですか。」 です。
もし、あなたが、
楽しく感じておられるのであれば、
無理に扶養範囲に収めようとされる必要はない。
そのように考えています。
それと、気づいた点を、
もう一つだけ、書かせていただきたいと思います。
国民年金や国民健康保険の保険料についてですが、
社会保険料控除の対象になるのではないかと考えています。
生命保険料や地震保険料控除と同様に、
所得控除してもらえるように思っています。
源泉徴収票に、差し引かれている社会保険料は、
あなた自身で支払っておられるので、ないものと推察しています。
そうであるならば、
年末調整で、社会保険料控除の書式を用いて、
給与支払者へ提出すれば所得控除されることになるのではないか。
そのように、考えておる次第です。
詳しくは、税務署へ問い合わせてみてください。
100万円で住民税。
103万円で所得税。
130万円で社会保険料。
女性の社会貢献を妨げる事が、
多くなってきましたので、
今後、見直される可能性が高いと思っています。
私は、男女共同参画社会について、
実務を通じて、考えさせていただいておりますが、
あなたのような方が、130万円の数字に阻まれて、
萎縮してしまわれることが、果たしていいのかどうか。
個人的な見解ですが、
私は、お仕事を楽しく感じておられるのであれば、
お金の問題よりも、まず、
働かれることを優先させるように提案しています。
ですので、
私見ではありますが、
あなたの場合におきましても、
無理をしない程度に勤務時間を増やされて、
130万円を気にされることなく生活していく。
あなたには、
そのようなスタンスであってほしいと思っております。
働くことに、
嫌悪感をお持ちになっているのであれば、
見当違いの回答になってしまいました。
ご容赦いただければ、幸いです。
評価・お礼
harururu さん
2010/11/23 18:34
松本様
お忙しい中、早々のご返信ありがとうございました。仕事については、子供が小学生くらいになったら見直したいと思っています。その際には130万の壁にとらわれず考えたいと思います。ありがとうございました。
回答専門家
- 松本 仁孝
- ( 大阪府 / 行政書士 )
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。
離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。
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この回答の相談
現在、パートのような仕事をしています。年収163万8千円です。社会保険は一切なく、国民年金・国民健康保険・住民税を自分で払っています。その合計が、34万500円です。差引きすると、手取りは129万7500円にな… [続きを読む]
harururuさん (埼玉県/32歳/女性)
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