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対象:遺産相続

檜皮 浩連

檜皮 浩連
不動産コンサルタント

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暦年贈与の考え方

2010/11/02 14:12

まず、暦年贈与の考え方について、確認してみたいと思います。国税局はその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計し、110万円を控除した残額に対して所定の税率に基づく課税をする、という説明をしているに過ぎません。
それを逆説的に解釈して年間110万円までの贈与であれば課税されない、と考える被課税者に対し国税局は連年贈与という言葉を編み出し、延滞税も含めて課税してきます。
国税局は事実はどうか?で判断しますので、ご相談の内容から察しますところ、相続税の節税のために暦年贈与を利用してとの事ですから、一連の繋がりのある贈与である為、事実は課税対象になりそうです。
しかし本当に連年贈与で無いならば、仰るとおり様々な対策を講じておかないと後々面倒になるということです。つまり連年贈与と認定されない方法があるわけでなく、連年贈与でないことを証明する手段が様々あるということです。
以上を参考にご判断なさってください。

贈与
相続税
財産
相続

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この回答の相談

暦年贈与を連年贈与と認定されない為には

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/11/02 13:04

昨今、議論されてる税制改革における相続税の大幅改正に備えて、今から贈与税の基礎控除110万円を利用した暦年贈与による節税を考えております。

そこで質問なのですが、相続時に連年贈与… [続きを読む]

saitou0033さん (東京都/38歳/男性)

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