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対象:住宅賃貸

大槻 圭将 専門家

大槻 圭将
不動産業 不動産コンサルタント

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正規の手続きを踏むことが将来のリスクヘッジになります

2010/11/02 14:33

「社名変更と代表者変更が同時」というケースは、実際のところ名義変更ではなく、賃借権をまったくの第三者に切り替える、というケースが多いようです。

「A社が経営に詰まり、解約したい。しかしスケルトンに戻したり解約をすると返還される保証金が減ってしまう。そこでB社に会社ごと売却し、店舗造作もそのまま引き継ぐ。そしてA社はB社から保証金分を満額貰う」というケースです。

詳細がわからないのであくまで仮定ですが、「名義変更をする=引き継ぐ=買う」というB社が、誰を表向きの代表者に立てようか、その辺でストップしている可能性もあります。

「今までの家賃滞納は無し」とありましたが、これからは実質別会社になるため、過去の実績は意味を成さない可能性があります。

まっとうに行くなら、
1.B社とその連帯保証人を再審査し、
2.B社に退去時のスケルトン現状復帰の確約を取り、
3.A社との契約を終了し、保証金償却分を差し引いた額をA社に返還
4.B社と新たに契約(償却分を追加預託)
という手順で行った方がトラブルが少ないかと思われます。
気をつけて考えたい点は「不動産業者が手を引いた」と「不況なので契約を継続したい」という点です。
できるかぎり業者を入れて正規の手続きを踏まれることをお勧めいたします。

契約
退去
トラブル
家賃滞納
名義

回答専門家

大槻 圭将
大槻 圭将
( 東京都 / 不動産業 )
株式会社ノースエステート 代表取締役
0120-937-795
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。

顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。

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この回答の相談

店舗の賃貸契約について

住宅・不動産 住宅賃貸 2010/11/01 21:56

賃貸契約を交わしていた先方の会社が、社名と社長が変わったので名義変更も含めて改めて契約書を交わすことになりました。
しかし、先方の都合で契約者=社長の印鑑証明が取れないということで契約が保留になっています。連帯保証人の印鑑証明では契約は可能でしょうか?

てんとうむしさん (静岡県/34歳/女性)

このQ&Aの回答

法人としての存続が、疑われます。十分確認してください。 野口 豊一(不動産コンサルタント) 2010/11/01 23:26
賃借人の会社代表者変更 向井 啓和(不動産業) 2010/11/02 15:10

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