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対象:住宅・不動産トラブル

宮下 弘章

宮下 弘章
不動産コンサルタント

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物件引き渡し遅れによる遅延損害金について

2010/10/31 06:24

はじめまして。
横浜で不動産コンサルタントをしております宮下弘章と申します。

このような場合は、主に次の2点に注意した方が良いです。

先ず、建築を急がせるようなことは、あまり言わないほうが良いです。
売主に対し「遅れている分取り戻せ」的なプレッシャーの与え方をしてしまうと、
いわゆる突貫工事が始まってしまいます。
完成後の不具合はこういう場合のほうが良くでてしまう傾向がありますし、
そもそも大切な財産なのですから、逆に急がせないでちゃんと工事を
進めてもらうようにしてください。
なので、むしろ「遅れているからといって急いで手抜きなんかにするな」という
プレッシャーを与えたほうが良いです。

もう1つは上記を踏まえた上で
遅れたことでの実損を売主に請求してください。
賃貸の大家さんには、売主に(又は仲介業者がいれば協力してもらって)
再度一緒に延長のお願いにいってもらうよう要請してください。
通常、業者はこのくらいのことは察しがつきますからお客様から言われなくても
お客様を心配し、自ら動こうとするのが当たり前だと思います。
一緒に行ってもらうことで、とても切羽詰った状況であることを売主に
わかってもらえると思いますし、大家さんもわかってくれるかもしれません。
そして、やはり交渉が難しいなら一時的に他の賃貸へ移るなど余計なお金と労力
そしてお子さんの学校(通学事情など)の問題も出てくると思いますので、
このあたりについての損害を売主に対し請求したほうが良いでしょう。
普通なら、売主も誠意をもって応えてくれるものです。

過去、同じようなケースで、
賃貸の大家さんに売主から遅延損害を補償してもらい延長OKになり、
買主さんに対しても、お詫び金のような形(売買代金の調整)になり
最終的には3者合意となったケースがありました。

もし、お気持ちが既に買いたくないということでしたら、
売主の契約違反(遅れたので契約不履行)と訴え出て契約解除の方向で
進めることもできるでしょう。でもまだ解決の道を選ぶならば、
ご参考にしていただければと思います。

宮下弘章

契約
問題
売買
建築
不動産

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この回答の相談

物件引き渡し遅れによる遅延損害金について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/10/31 02:37

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SKYSKYSKYさん (東京都/31歳/女性)

このQ&Aの回答

引渡の遅延は、損害賠償請求等の対象となります。 真山 英二(不動産コンサルタント) 2010/10/31 20:18

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