対象:生命保険・医療保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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ご契約者である「ご主人さま」の意向で!
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のらねこunu様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、のらねこunu様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.保障内容の変更につきましては、
ご契約者である「ご主人さま」の意向で基本的に(配偶者以外)3親等以内の中で受取人変更すべきと考えます。
2.つまり、実務的にはのらねこunu様が前面に出ないで、ご主人さまから保険外務員へ打診して変更等の手続きをすることが無難と思います。
3.それでも、事が進捗しない様であれば取扱の保険会社(カスタマーセンター又はコールセンター)へ連絡して相談されることをお勧めいたします。
4.因みに、ご主人さまに万が一のことが発生した場合、当該保険(変更未済)の受取は前妻となります。
以上
評価・お礼
のらねこunu さん
2010/10/30 15:44
山中様 こんにちわ。
早速のご回答ありがとうございます。
やはり、このままだと、前妻に生命保険が支払われてしまうのですね。何とも言えない気持ちですが、もしもの時を考えると、旦那の財産となるものがほとんど無いに等しいので、あちらの子供さんのことも考えると、この生命保険はそのままにして、こちらはこちらで掛けていけばいいのかなと思うようになりましたが、旦那に任せたいと思います。
いちを手立てはあることがわかっただけでも良かったです。ありがとうございました。
山中 三佐夫
2010/10/30 16:37
のらねこunu様へ
高評価を頂き有難うございました。
FP事務所アクト
山中 三佐夫
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この回答の相談
始めまして。
どうしたらいいのかわからないので、ここで質問させてください。
私は旦那と結婚して5年が経ちました。子供も一人(5歳)いて、家族3人暮らしです。
旦那はバツイチで、前妻との間には、… [続きを読む]
のらねこunuさん (神奈川県/28歳/女性)
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