対象:年金・社会保険
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加給年金対象者にはなりません
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ターちゃんさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
奥様も共済年金に20年以上加入されているのであれば、加給年金の対象者になりません。
社会保険事務所には共済の加入データがないため今回ハガキが送られてきたのでしょうが、そもそも記入するか否か悩む選択の余地はありません。
評価・お礼
ターちゃん さん
ご回答、ありがとうございました。
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この回答の相談
当方、会社勤め38年目の60歳(H16/7月)で定年退職し、老齢厚生年金を受給中の62歳男性です。配偶者の家内は、私立小学校教諭として30年勤務した59歳です。退職時期は未定です。
最近、社保… [続きを読む]
ターちゃんさん (千葉県/62歳/男性)
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